皆様 from 神戸大学 都市安全研究センター 北後明彦
神戸大学都市安全研究センターオープンゼミナールの案内をいたし ます。ご参加よろしくお願い申し上げます。
【重要】:前回のお知らせから、会場が変更となっています。
(いつもの危機管理センターではありません。)
豪雨災害対応の関係で調整の結果、このような変更としました。
また、内容等も一部変更しました。ご了解のほど、 よろしくお願い申し上げます。
<第235回神戸大学RCUSSオープンゼミナール>
場 所:神戸大学工学部 C3-302教室 ← 変更後の会場です。
※工学部エントランスホールまでお越しください。
※工学部エントランスホールまでお越しください。
開場14時~ 先着順受付(無料)
司 会:神戸大学地域連携推進室 学術研究員 山地久美子
共 催:神戸市危機管理室、神戸市消防局
後 援:兵庫県
① 要配慮者利用施設における避難確保計画作成上の留意事項
宇田川 真之 東京大学大学院情報学環 総合防災情報研究センター 特任助教
内閣府(防災担当)のモデル事業として全国の要配慮者施設の参考となるように施設管理者や関係行政機関等が連携して編集された「要配慮者利用施設における避難確保計画作成事例集(水害・土砂災害)」の中から、土砂災害および洪水の事例を中心に紹介し、作成過程において検討課題となった事項などを報告します。
② 平成30年7月豪雨からの避難 ―なにが足りなかったか―
北後 明彦 神戸大学都市安全研究センター 教授
この間に報道された情報をもとに避難状況を振り返り、 多くの犠牲者を出してしまったことについて、 様々な側面において不足していたことを参加者の皆様と話し合いた いと思います。
関連するイベントのお知らせ
日 時:2018年7月28日(土)8時30分(集合)~17時頃( 解散)
場 所:JR明石駅改札(集合・解散)
行き先:野島断層保存館(北淡震災記念公園内)
問合せ・申込み:
・費用:交通費・入館料各自ご負担でお願いします。
・7 月 26 日(木)迄
・氏名・所属・当日連絡先をお知らせください
・申込先 神戸大学都市安全研究センター 北後研究室 熊崎
TEL:078-803-6440 FAX:078-803-6394
(または)
山地(神戸大学地域連携推進室)
E メール: bousai@people.kobe-u.ac.jp
その後のオープンゼミナールの予定
<第236回神戸大学RCUSSオープンゼミナール>
日 時:2018年8月18日(土)14時~17時
場 所:神戸市役所4号館(危機管理センター)1階会議室
開場13時30分~ 先着順受付(無料、定員60名)
神戸市中央区江戸町97-1 Tel.078-322-5740
司 会:神戸大学都市安全研究センター 教授 北後 明彦
共 催:神戸市危機管理室、神戸市消防局
後 援:兵庫県
内 容:
① 組織の安全配慮義務と事業継続計画(BCP)
~ 大川小学校津波訴訟判決の教訓と防災を自分ごとにする人づくり~
岡本 正 銀座パートナーズ法律事務所 弁護士・博士(法学)・慶應義塾大学講師
東日本大震災で多数の犠牲者を出した石巻市立大川小学校に関する 津波訴訟の控訴審判決が今年4月にありました。 大川小のほか十数件におよぶ津波訴訟の裁判経過や判決を分析した 研究成果をもとに、企業や行政機関が災害時に果たすべき「 安全配慮義務」や会社役員の「善管注意義務」とは何かについて、 危機管理と防災・減災の視点から教訓を抽出します。 具体的に組織の事業継続計画(BCP) や危機管理マニュアルに教訓をどう反映すべきか、 組織で採用すべき人材育成や教育研修のプログラムとは何か、 について、講師が創設した『災害復興法学』 の観点を踏まえつつ解説します。
② これからの消防法学の展望
山崎 栄一 関西大学社会安全学部教授
発表者は、2018年6月より月刊消防(東京法令出版)にて「 消防法学入門」を連載している。この連載をきっかけに、 消防法の世界における二つの大きな特徴と問いが見えてきた。 それは、 消防法制をコンスタントに研究している行政法学者が皆無であり、 消防実務家によって消防法学が発達を遂げているという点である。 そのこともあって、 消防法の解釈論が数十年前の行政法のテキストに基づいて展開され ている。語弊を恐れずにいえば「消防法学のガラパゴス化」 ともいえる現象が起こっている。 このような状況をどのように評価すべきなのであろうか。 新たな消防法学の可能性はないのであろうか。他方、 消防業務の多くの部分は、 消防法令を常に意識しながら活動をすることが求められており、 実務的な視点に基づいた消防法テキスト・ 実務テキストが多く普及している。そして、 これらのテキストに基づいて、 消防に関する法務が実施されているのである。 同じく語弊を恐れずにいえば「 消防法学における実務と学問の遊離」 ともいえる現象が起こっている。 消防法学における実務と学問の融合はあり得るのであろうか。 このような中で、消防職員に対して、 どのような法教育を展開すればいいのであろうか。 そもそも論として、 学問的な視点から法学や行政法学を教える意味が一体どこにあるの であろうか。今回の発表において、 今後の消防法学のあり方について、あくまでも試論(かつ私論) ではあるが、発表者の見解を述べる予定である。
<第237回神戸大学RCUSSオープンゼミナール>
日 時:2018年9月15日(土)14時~17時
場 所:神戸市役所4号館(危機管理センター)1階会議室
開場13時30分~ 先着順受付(無料、定員60名)
神戸市中央区江戸町97-1 Tel.078-322-5740
司 会:神戸大学都市安全研究センター 教授 北後 明彦
共 催:神戸市危機管理室、神戸市消防局
後 援:兵庫県
内 容:
① 津波災害からの復興における安全性の検討過程の課題を考える
荒木 裕子 名古屋大学減災連携研究センター特任准教授
時に災害からの復興では、 生活や地域の再建と安全性の確保のための考え方や方法が対立する 構図が見られます。 東日本大震災後の復興の方針として政府からは「減災」 の考え方が示されましたが、東日本大震災後の被災地では、 防潮堤の建設による津波防御と災害危険区域の指定による居住制限 が主要な津波対策として行われています。
どのような方針が国から、また主な防潮堤の設置者である岩手県、 宮城県から示されたのか見てみると、 岩手県と宮城県では違いがありました。 これら国と県の方針に加えて、 災害危険区域の指定者である市町村の検討過程と、 実際の災害危険区域の指定事例も用いながら、「 安全性と地域再建の検討は統合して行われたのか」、「 復興事業のあり方が災害危険区域指定に影響を与えたのか」、「 災害危険区域の指定手法は地域性を反映できるものだったか」 の3点から、 災害復興期の地域再建と安全性の検討過程の課題を考えます。
② 国家による安全確保義務の後退と地域防災の課題
金子 由芳 神戸大学大学院国際協力研究科教授
神戸大学都市安全研究センター教授
国家は国民の安全確保についてどこまでの責任を有するのかが問わ れてきた。1961年制定の日本の災害対策基本法は、目的規定( 1条)において「国土並びに国民の生命、身体及び財産」 の保護を掲げ、国はこのために「組織及び機能の全てを挙げて」「 万全の措置を講ずる」責務を有するとする(3条)。都道府県( 4条)や市町村(5条)もまた同様の責務を負う。 安全確保義務と称される行政責任である。
しかし2011年東日本大震災の教訓を受けて実施された2013 年の災害対策基本法改正では、新たに「基本理念」(2条の2) なる規定が設けられ、国・都道府県・市町村等の責務(3条以下) についても、逐一この基本理念規定に言及する修正が加えられた。 このことにより、 国家の安全確保義務の射程が狭いものであることが明示されたと考 えられる。 またこれを補う自助や共助の活性化が問われることになる。 本講演においては、 前半で国家による安全確保義務がどのように限定されたかを確認し 、 後半でこうした国家の後退を補う地域主体の安全対策の選択へ向け た制度条件を探る。
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※上記以降は下記の日程・ 場所でオープンゼミナールを開催する予定です。
●2018年10月20日(土)14時~17時 神戸市役所4号館(危機管理センター)
●2018年11月17日(土)14時~17時 神戸市役所4号館(危機管理センター)
●2018年12月15日(土)14時~17時 神戸市役所4号館(危機管理センター)
●2019年 1月12日(土)14時~17時 神戸市役所4号館(危機管理センター)
●2019年 2月 9日(土)14時~17時 神戸市役所4号館(危機管理センター)
●2019年 3月16日(土)14時~17時 神戸市役所4号館(危機管理センター)
<オープンゼミナールについての問い合わせ先>
神戸大学都市安全研究センター
TEL:078-803-6440(担当 熊崎、北後)
TEL: 078-803-6437(センター事務室 山崎)
FAX: 078-803-6394
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